であること。 22.衝突予防情報の表示の輝度は、管海官庁の適当と認めるものであること。 23.衝突予防情報の表示は、必要に応じて消去することができるものであること。 24.距離レンジ、表示方式等の切替え後速やかに物標の捕捉及び追尾を行うことができるものであること。 25.自船に対する物標の接近を警戒するためにあらかじめ接近警報圏を設定することができるものであって、当該接近警報圏に物標が進入した場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。 26.物標の最接近地点における距離及び最接近点に至る時間があらかじめ設定した値以内となることが予測された場合に、速やかに可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標を他の物標と識別することができる方法により表示することができるものであること。 27.模擬操船状態の衝突予防情報を、通常の表示と明確に区別できる方法により表示することができるものであること。ただし、物標の捕捉及び追尾を中断してはならない。 28.表示された物標の距離及び方位を速やかに測定することができるものであること。 29.自動的に機能を点検することができるものであること。 30.連動する航海用レーダー、ジャイロコンパス又は船速距離計からの情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発するものであること。 31.第15号、第25号、第26号及び前号に掲げる警報を発するための装置は、次に掲げる要件(前号に掲げる警報を発するためのものにあっては、イに掲げる要件)に適合するものであること。 イ 動の試験のための回路を備えたものであること。 ロ 聴警報を一時的に停止することができ、かつ、停止中において他の警報を発することを妨げないものであること。 32.第146条の13第2項第1号から第10号までに掲げる要件 この第146条の17の規定の中には「管海官庁の適当と認むる」という表現が第12号と第22号との二箇所にある。このうち第12号の予測の確度は、自動衝突予防援助装置型式承認試験基準に示されているシナリオに基づいた確度
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